業務内容

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常にまごころと調和の精神をもって、業務に対応させていただきます。
少し時間はかかっても、最後はお客さまに喜ばれる、感謝される業務を目指し、全力でつとめさせていただきます。
お気軽にお問合せください。

入国・在留許可申請取次ぎ

入国管理局への申請手続については原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければ
なりません。そこで、「申請取次行政書士」の出番です。 申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を
受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請
依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。
  1. 在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ
  2. 在留期間更新許可申請
  3. 在留資格変更許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
  6. 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  7. 就労資格証明書交付申請(転職等)
  8. 帰化申請(法務大臣許可)
 

遺言・相続等にかかる問題解決

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密に
できる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人
になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、
(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。
行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。
※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの
 

離婚にかかる問題解決

離婚する場合、子どものことをどうするのか、財産はどのように分与するのか、また、慰謝料は発生するのか、額は
いくらか、支払方法はどのようにするのかなど、さまざまなことを決めることになります。 
しかし、当事者間で合意することよりも、その後合意内容が実現されることが最も大切なことです。離婚をするにあたり、
離婚協議書などの文書を残しておくことは、後々のトラブル防止のためには欠かせません。将来にわたって金銭等の
授受がある場合は、必ず強制執行認諾約款付きの公正証書にしておきましょう。
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、
一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
 

会社設立

行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続の
お手伝いとその代理を行います。また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理も
いたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用
電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、
電子公証制度の活用を推進しています。(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)
 

各種許認可申請等・その他業務

  • 宅地建物取引業免許申請手続き(大臣・知事)
  • 宅地建物取引業免許更新手続き
  • 宅地建物取引業免許換え手続き
  • 著作権登録、存在証明
  • 風俗営業許可申請手続
  • 自動車登録、車庫証明
  • 交通事故関係業務
  • 建設業許可申請手続き(大臣・知事)
  • 建設業許可更新手続き
  • 電子申請手続き(特殊車両許可)
  • 示談書、嘆願書
  • 契約書等権利義務関係書類作成(予防法務)
  • 農地法許可申請、届出申請(3条・4条・5条)
  • 開発許可申請
  • 国土利用計画法届出申請